くもりときどき ななばあば

将来の自立のために、今私に何かできることがあるかな

ニュージーランド総選挙2020 国民投票その2 終末期選択肢(尊厳死)法施行の是非

 

 

○もう一つの国民投票案件

大麻合法化案件もさることながら、もう一つの案件、終末期選択法施行の是非についてもなかなか内容が軽いものではなく、だからこそ国民投票で取り扱われるべきものなのかなとブログ記事を書こうとして思った。。

 

⬇️こちらもヘビーな内容かと思います。。

nanababa.hatenablog.com

 

○ 2019年制定のEnd of Life Choice Act(終末期選択法)に関する国民投票への予習
 

国民投票ホームページによると、


投票では次の質問が問われる予定。

 


The referendum question is:


Do you support the End of Life Choice Act 2019 coming into force?

 

 


2019年制定のEnd of Life Choice Act(終末期選択法)発効に賛成ですか?

  

うーん、これも正直わからないことだらけだ。

 

 

The Act gives people with a terminal illness the option of requesting assisted dying.

"この法律は、末期的疾患の人々に死の幇助を要求する選択肢を与えます。"

 

Parliament passed the End of Life Choice Act, but it has not come into force. The Act will only come into force if more than 50% of voters in the referendum vote 'Yes'.

"ニュージーランド議会は終末期選択法を可決しましたが、今回の国民投票で賛成が50パーセントを上回ったときにのみ、法律が発されます。"

 


○法律で使用される単語


In the Act, 'assisted dying' means:

a person's doctor or nurse practitioner giving them medication to relieve their suffering by bringing on death; or

the taking of medication by the person to relieve their suffering by bringing on death.

In the Act, 'medication' means a lethal dose of the medication used for assisted dying.

"法律では、「死の幇助」とは次のことを意味します。

医師または開業看護師が終末期の患者に死をもたらすことにより苦しみを和らげるために彼らに薬を処方すること、または、死をもたらすことにより苦しみを和らげるために人が薬を服用すること。

法律では、「薬」とは、死の幇助に使用される薬の致死量を意味します。"

  

 

うーん、重い内容。。

 

 

○誰が死の幇助の対象なのか?

 
To be able to ask for assisted dying, a person must meet ALL the following criteria.

They must:

-be aged 18 years or over

-be a citizen or permanent resident of New Zealand

-suffer from a terminal illness that's likely to end their life within 6 months

-have significant and ongoing decline in physical capability

-experience unbearable suffering that cannot be eased

-be able to make an informed decision about assisted dying.

"死の幇助を求めることができるためには、人は以下のすべての基準を満たさなければなりません。

-18歳以上であること

-ニュージーランドの市民または永住者であること

-6ヶ月以内に彼らの人生を終える可能性が高い末期の病気に苦しんでいること

-身体能力が著しく低下し続けていること

-緩和できない耐え難い苦しみを経験していること

-死の幇助について情報に基づいた決定を下すことができること"

 

 

もちろん、精神障害精神疾患を患っている、あるいは何らかの障害を持っている、もしくは高齢であることが唯一の理由である場合は死の幇助を求める資格がないとのこと。

 

 


○情報に基づいた決断を下すことができる状態とは?


死の幇助について情報に基づいた決定を下すことができると考えられるのはどういう状態なのか?

  

Under the Act, a person is able to make an informed decision about assisted dying if they can do ALL of the following things:


-understand information about assisted dying

-remember information about assisted dying in order to make the decision

-use or weigh up information about assisted dying when making their decision

-communicate their decision in some way.

 

"法の下では、死の幇助について、次のすべてのことができる場合、情報に基づいた決定を下すことができます。


-死の幇助に関する情報を理解している

-決定を下すために死の幇助に関する情報を覚えている

-意思決定を行うときに、死の幇助に関する情報を使用または評価することができる

-何らかの方法で決定を伝えることができる"

 

 

○選択の環境


The doctor must do their best to make sure that a person's choice to ask for assisted dying is their own.

If, at any time, the doctor or nurse practitioner thinks a person is being pressured about their decision, they must stop the process.

A health practitioner is not allowed to suggest that a person consider assisted dying when providing a health service to them.

"医師は、死の幇助を求める患者の選択が患者自身のものであることを確認するために最善を尽くさなければなりません。

医師または開業看護師は、患者がその決定について圧力をかけられていると思った場合はいつでも、死の幇助までのプロセスを停止しなければなりません。

医療従事者が医療サービスを提供する際に、死の幇助を検討するように提案することは許可されていません。"

 

 

 


うーん、そりゃそうだろう。

 

 

 

 

 

○死の幇助までのプロセス


法律でしっかりと定義しておかねばならないだろう。

自動翻訳サービス、頼む。。

 

 

 

 


1.Requesting assisted dying

The process of assisted dying begins with the person asking their doctor.

"1.死の幇助を要求する

死の幇助のプロセスは、患者が医師に尋ねるところから始まります。"

 


2.Determining who is eligible

The person's doctor and an independent doctor must agree that the person meets all the criteria, which includes being able to make an informed decision about assisted dying.

If either doctor is unsure of the person's ability to make that decision, a psychiatrist needs to assess the person. If a person is not eligible, they cannot receive assisted dying.

"2.誰が適格かを判断する

患者の医師と独立した医師は、患者が死の幇助について十分な情報に基づいた決定を下せることを含むすべての基準を満たしていることに同意する必要があります。

どちらかの医師が患者の決定を下す能力に確信が持てない場合、精神科医が患者を評価する必要があります。 条件が満たない場合、死の幇助を受けることはできません。"

 


3.Selecting the method and timing

If the person is eligible, they choose a method, date, and time for taking the medication.

"3.方法とタイミングの選択

患者が適格であった場合、患者は薬を服用するための方法、日付、および時間を選択します。"

 


4.Administering the lethal dose of medication

At the time the person has chosen to take the medication, the doctor or nurse practitioner must ask the person if they still choose to take the medication.

If the person chooses to take it, the doctor or nurse practitioner gives it. The doctor or nurse practitioner must be available to the person until they die.

If the person changes their mind, the medication must be taken away.

"4.致死量の薬の投与

患者が薬を服用することを選択したときに、医師または看護師は、まだ薬を服用することを選択するのかどうかを患者に尋ねなければなりません。

患者が薬の服用を選択した場合、医師または看護師が薬を与えます。 医師またはナースプラクティショナーは、患者が亡くなるまで患者にあたる必要があります。

患者が気が変わった場合は、薬は廃棄する必要があります。"

 

 

 

○率直な感想と国民投票の必要性とは

 

世の中にはいろんな考え方、感じ方がある。のは理解している。つもりである。

 

 

 


誤解を恐れずに率直な感想を言うと、申し訳ないが"ひと騒がせ"な気がする。。

 

 

 

 


確かに、

 


闘病に加えて激しい痛みと向き合わなければならないという場合もあるだろう。

 


生活の質、クオリティオブライフが著しく下がり、日々活力がみなぎらないという場合もあるだろう。

 


当事者でないと分かり得ない苦しみもたくさんあるのだろう。

 

 

 

 


だけど、

 


世の中には、終末期に死の選択をする人たちだけではないと思っている。

 


長く生き延びたい、少しでもよりよく生きたい、そう強く思う人たちも必ず居る。

そう思っている。

 

思うような治療が受けられないながらも、命を長らえたいと思う人たちも必ず居る。

  

延命のために毎日、治療や情報収集などに尽力している人たちも必ず居る。

 

 

自分の命に真剣に向き合っているこういった人たちにとっては、少々失礼な話のような気がするのは私だけだろうか。 

 

 

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辛抱してみて初めて、苦しいなかに見ることのできる、なんてことない日常にあふれているかもしれない面白み、おかしみ、かなしみ、たのしみ、などをささやかな幸せとして受けとめることができる感受性があるのなら、この類の法整備は無用であろう。


それでも国民投票を通じて、終末期選択をしたい人たちのための法整備に参加しなければならない。 

 

あるいは、自分自身の苦しみに向き合っている人たちにとっては自分のことだけでも大変なのに、他の人の苦しみを解消する手段としての終末期選択の法整備に、国民投票を通じて参加しなければならない。

  

 


2019年にいったん制定されたこの法案、審議する議会ではもちろん楽しくはない、通常の法案より一層苦しいものだったに違いない。 

そして2020年国民投票でその発効の是非を人々に問う。。


法律を制定して周知期間の後に施行される、通常の法案とは違った流れになるのだろう。

 


法律制定にまでこぎつけたものの、審議中にこの法案の制度的欠点のようなもの、倫理的なもの、問題点などが浮上してきたのかもしれない。

そして内容が内容だけに、議会でカバーしきれない人々の声なき声までもYES/NO型式ではあるが、ひろく拾いたいのだろう。

 

 

 


終末期に究極の選択肢をしたいとか、しなけれはならないという状況はかなしい。。

 

 

死の幇助以外の、

痛みに寄り添う、気持ちに寄り添う、多種多様のホスピス医療やカウンセリングなどが充実していくと良いのかなと素人ながら思う。

 


そしてたとえ終末期疾患であったとしても、あるいはそうでなくても、社会を構成する人々がお互いの命をたいせつにする尊重する気持ちを忘れてはならないと思う。

 


たとえ終末期疾患であったとしても、生きやすい社会でありますようにとこの国のために願う。。

 

 

 

国民投票の結果はいつわかるのか?


国民投票にあげられる案件は、マスコミでもやはり多く取り上げられているようで(英語が理解できないなりの推測)、議会議席をあらそう総選挙と並び、人々の現在の関心事である。

 
-大麻合法化と

-終末期選択肢法施行の是非


この国民投票の暫定結果は10月30日金曜日に選挙委員会によって発表され、公式結果は11月6日金曜日に発表されるとのことである。

 

 

 

 

あーおつかれた。。

国民投票の予習にこんなに時間がかかるとは!


次回はニュージーランドの政党について概要を学習できればよいなあと思う。

よかったらまた見てみてくださいー。

 

あ!

投票は明後日までじゃんーー。

 

⬇️ニュージーランド議会議席120を決める総選挙については緩く書いてます。

前回総選挙で第ニ党だった労働党アダーン党首がどのように首相になったのか、書いてます。

 

nanababa.hatenablog.com

 

 

 

  

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